平成27年度4月より施行された
生活困窮者自立支援法にもとづいて、
守口市役所より
一般社団法人ヒューマンワークアソシエーションが
委託を受けておこなっている事業です。

Human work association B support Corporation

一般社団法人
ヒューマンワークアソシエーションBサポート

くらしサポートセンター守口

フリーダイヤル

0800-200-8011(相談者専用番号)

06-6998-4510(それ以外の方)

06-6998-4512

[ 相談日 ]

9:00 〜 17:30(月〜金)

9:00 〜 13:00(第2・4日曜日)

  • ※土・日(第2・4以外の日曜日)・祝日、
    及び年末年始を除きます。
  • ※番号をよくお確かめの上、おかけください。
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INFORMATION

くらサポからのお知らせ

[令和4年12月末まで]新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金『再支給申請期間延長』のお知らせ

2022.09.12

くらサポ

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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の受給が終了した方は、再支給の対象となる可能性があります。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を申し込まれた時点で守口市にお住まいであった方で、支給が令和4年12月末までに終わる方については、支給の最終月までに順次必要書類を発送予定です。

なお、守口市外にお住まいのときに自立支援金の申請を行った方には、必要書類の送付ができません。お手数ですが、これらに該当する方は、下記お問合せ先までご相談ください。

支給条件や、申請方法、支給までの流れにつきまして、下記をご確認ください。

(原則郵送)

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1.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の受給が終了した

※申請者は、世帯の生計を主に維持している方となります。

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2.世帯全体の月の収入が基準額以下

申請月の世帯全体の収入を計算します。

※申請月の収入が確実に計算できない場合は、前月の収入か直近3か月程度の平均収入で計算します。
※新型コロナウイルス感染症対応として、臨時的に給付されるものは除きます。
※借入金、退職金又は公的給付等のうち臨時的に給付されるものは除きます。

給与収入 税引前の総支給額(交通費は除きます)
自営業の事業収入 経費を差し引いた控除後の額です。
公的給付金 定期的に支給される雇用保険の失業等給付、公的年金、児童手当等の各種手当のひと月あたりの金額。
親族等からの継続的な仕送り

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3.世帯全体の金融資産が基準額以下

申請時点での世帯全体の金融資産を計算します。

※新型コロナウイルス感染症対応として、臨時的に給付されるものは除きます。
※債権、株式、投資信託、生命保険、個人年金保険等は除きます。
※負債がある場合、金融資産とは相殺しません。

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4.生活の自立に向け、就職活動などを行うこと

  • ハローワークに求職申込をして、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
    ※在職中の方も、就労による自立を図るため副業等、収入を増やすための求職活動が必要です。
  • 就労自立が困難で、今後の生活維持が困難と見込まれる場合は、生活保護の申請をしていること。

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【 確認 】支給対象にならない世帯

  • 前回支給時に就職決定による増収、職業訓練受講給付金の開始、生活保護受給開始以外の理由で支給が中止となった方。
  • 前回支給時に正当な理由なく求職活動の報告を怠った方
  • 世帯の中に職業訓練受講給付金を受給している方がいる
  • 世帯の中に生活保護費を受給している方がいる
  • 不正な手段で総合生活資金の再貸付の申請を行った
  • 暴力団員である

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1.申請:必要書類を返信用封筒で返送してください

感染防止対策の観点から、窓口の混雑を防ぐため、原則郵送での申請受付になります。
必要書類を用意いただき、同封の返信用封筒で送付してください。
ご不明な点等については、ページ下の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。

① 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書 (様式1-4)(記入例参考)

② 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)申請時確認書(様式1-5)(記入例参考)

③ 本人確認書類:以下のいずれか

  • 住民票の写し(世帯員全員分)
  • 各種証明書の写し
    1点でよいもの:運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、各種福祉手帳、パスポート
    2点必要なもの:健康保険証、戸籍謄本、年金手帳

④ 収入関連書類:世帯で収入がある全員分必要です。

  • 給料明細、事業用の帳簿、年金定期便等の写し
  • 収入が支給されている通帳の写し(振り込みがあるページをコピーしてください)
  • 給料明細の紛失、発行がなく、手渡しの場合は、「申立書」を作成します(申立書が必要な方はご連絡ください)

⑤ 金融資産関係書類世帯全員分の通帳の写し(名義、口座番号がわかる中表紙の写し)

  • 紙通帳の場合:最新の通帳記帳された残高が分かる見開きページ
  • WEB通帳の場合:名義、口座番号、残高が分かる箇所すべて
    ※活用していない通帳についてもご提出ください。
    ※再貸付の振込状況がわかるページや通帳の写し

⑥ 生活保護申請書(受領印付き)※生活保護を申請中の方のみ

⑦ 振込先口座がわかる書類

  • 紙通帳の場合:名義(フリガナ)、口座番号がわかるページの写し
  • WEB通帳の場合:名義(フリガナ)、口座番号が分かる箇所の写し
    ※前回守口市で申請された方:初回と同じ口座に振込を希望される場合は省略可

⑧ 前回支給を受けた自立支援金の確認書類

  • 前回守口市で申請された方:省略可
  • 前回他市で申請された方 :振込状況がわかる通帳の写し。Web通帳の場合は画面の写しで可

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住居確保給付金を受給中(申請月も支給がある)世帯は、③~⑦の書類を省略できます。

申請月の前月までに支給が終わった場合は、③~⑦の書類も必要です。

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2.求職活動を開始します 生活保護を申請しない方

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受給期間中の就職活動

  • 月1回以上、くらしサポートセンター守口の相談支援を受け
  • 月1回以上、ハローワーク等で職業相談を受ける
  • 原則月1回以上、求人先への応募か、求人先の面接を受ける
  • 求職活動を定期的に行い、月1回、報告書を提出する
  • 受給期間中に就職が決定した場合は報告を行う

※ 申請時から支給決定の間も求職活動が必要です。
※ 緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の対象地域に指定された場合、
 解除の翌月末までの間、ハローワーク等での相談や企業への応募等の回数を減ずることが可能になります。

3.支給決定の通知

くらしサポートセンター守口から、「支給決定通知書」又は「不支給決定通知書」を発送します。
支給が決定した方には、各種の報告書を同封しますので、月1回、報告書の提出をお願いします。
(受給決定後、求職活動等要件が確認できない場合、支給が中止されることがあります。)

4.守口市が支援金を指定口座へ振り込みます

2回目以降の振り込みは、毎月の報告書提出後の振り込みになります。

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制度に関するご意見など

【新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 相談コールセンター】

電話 0120-46-8030

受付時間 9時から17時(平日のみ)

参考 厚生労働省ホームページはこちらをクリック

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テーマ

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金『再々支給』のお知らせ

お問合せ先

くらしサポートセンター守口
 
〒570-0083 守口市京阪本通2丁目5-5 守口市役所6階
 
〈新型コロナウイルス感染症 生活困窮者 自立支援金専用窓口〉
TEL:06-6998-2003(予約優先)  FAX:06-6998-4512
平日:9:00~17:30 第2・4日曜日 9:00~13:00
 
支援金以外でも、生活にお困りのことがあれば、ご相談ください!

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