くらサポからのお知らせ
【重要】住居確保給付金手続きの変更について
2020.12.15
くらサポ
住居確保給付金手続きの内容が変更されました。(以下参照)
住居確保給付金について
離職、自演業者の廃止または個人の責に帰するべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方々または喪失するおそれのある方を対象として、住宅費(家賃)の給付金を支給するとともに、くらしサポートセンター守口(自立相談支援機関)による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
支給の要件
①離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある。
②申請日において離職等の日から2年以内である。
または、当該個人の都合によらない理由で休業等により収入が減少し、離職と同程度の状況にある。
(申請日に廃業・離職を求めるものではありません。)
③離職前に、主たる生計維持者であった。(離職前には主たる生計維持者でなかったが、その後離婚等により申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
④申請月の属する付き、もしくは前月の収入の合計額が合計額が次の表の金額以下である。
収入には、世帯全員の給料(総支給額)、年金、公的給付(児童手当、児童扶養手当、失業保険等も含む)
世帯人数 |
基準額 |
家賃額(上限) |
基準額+家賃額(上限) |
1人 |
8.4万円 |
3.9万円 |
12.3万円 |
2人 |
13.0万円 |
4.7万円 |
17.7万円 |
3人 |
17.2万円 |
5.1万円 |
22.3万円 |
4人 |
21.4万円 |
5.1万円 |
26.5万円 |
5人 |
25.5万円 |
5.1万円 |
30.6万円 |
6人 |
29.7万円 |
5.5万円 |
35.2万円 |
⑤申請日において、申請者及び申請者と生活を1つにしている同一世帯の預貯金の合計額が次の以下の金額以下である。
ただし、債権、株式、生命保険、個人年金保険、コロナ特例総合支援資金等は含まない。なお、負債がある場合でも相殺はしない
世帯人数 |
金融資産 |
1人 |
50.4万円 |
2人 |
78万円 |
3人以上 |
100万円 |
◆再々延長(10~12か月目)申請時における資産要件【 New 】
(再々延長の)申請月において申請者及び申請者と生活を1つにしている同一世帯の預貯金の合計額が基準額に3を乗じた額(当該額が50万円を超える場合は50万円)以下である。
世帯人数 |
金融資産 |
1人 |
25.2万円 |
2人 |
39万円 |
3人以上 |
50万円 |
⑥求職活動要件について【 New 】
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、当面の間不問としておりましたが、受給者の生活再建を早期に図るため、受給者の状況に応じて、令和3年1月から以下に示す求職活動及び就労支援の実施が受給要件になります。
下図のように自身の状況や、延長時期により報告内容が異なります。
(別表)
受給月数 |
あなたの 状態 |
必要とされる求職活動要件(前ページ①~⑤と対応) |
|||
自立相談支援機関との相談 (月1回以上) |
①企業応募 (週1回以上) |
②ハローワーク相談 (月2回以上) |
③④⑤その他の活動 |
||
1か月目 ~ 9か月目 |
離職・廃業 |
必須 |
必須 |
必須 |
※支援プランに従う |
休業等 |
必須 |
任意 |
任意 |
必須 |
|
10か月目 以降(再々延長中) |
全 員 |
必須 |
必須 |
必須 |
※支援プランに従う |
⑦国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属するものが受けていない。【 New 】
⑧申請者及び申請者と同一の世帯に属するもののいずれもが暴力団員ではない。
申請書類
①申請書
②申請時確認書
③本人確認書類(顔写真付き1点、なければ健康保険証・住民票・戸籍謄本等・年金手帳等のいずれか2点)
④離職・廃業したことが確認できる書類
→(詳しくはくらサポまでお問い合わせください)
⑤収入関係書類※世帯全員分必要
→(詳しくはくらサポまでお問い合わせください)
⑥預金関係書類※世帯全員分必要
→(詳しくはくらサポまでお問い合わせください)
⑦求職申込関係書類←New
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し当面の間不要としておりましたが、受給者の生活
再建を早期に図るため、受給者の状況に応じて、令和3年1月から以下に示す求職活動及び
就労支援の実施が受給要件となります。
(1)当初・延長・再延長中(1か月目~9か月目)の受給者の求職活動要件
イ)離職・廃業(規則第3条第1号)
①申請時の公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)への求職申込
②常用就職を目指す就職活動を行うこと
③月に1回以上の「くらサポ」との面談等
④月に2回のハローワークにおける職業相談等
⑤週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
ロ)休業等(規則第3条第2号)
①月に1回以上の「くらサポ」との面談等
②申請・延長・再延長の際、休業等の状況について「くらサポ」へ報告
③申請・延長・再延長決定時に、 「くらサポ」における面談を実施し、本人に応じた活動方針を決定する。
(2)再々延長中(10~12か月目)の受給者の求職活動要件
イ)全ての受給者
①ハローワークへの求職申込
②常用就職を目指す就職活動を行うこと
③月に1回以上の「くらサポ」との面談等
④月に2回のハローワークにおける職業相談等
⑤週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
⑧ 入居(予定)住宅関係書類
※大家、不動産業者等に記入してもらってください。
ア)住居を喪失している方
⇒入居予定住宅に関する状況通知書
イ)住宅を喪失するおそれがある方
⇒入居住宅に関する状況通知書
現在お住まいの住宅の「賃貸借契約書」(全ページ)
⑨ 印鑑
受付:くらしサポートセンター守口
TEL:06-6998-4510